🔥 熱中症対策が義務化!WBGTとは?キャンプ場も他人事ではない?
2025年6月1日から、政府は熱中症対策を強化し、暑さ指数(WBGT)の測定と対策が義務化されました。
主に職場を対象とした制度改正ですが、キャンプ場やイベント会場など屋外施設の運営にも大きく関係してきます。
🌡 そもそもWBGTって?
WBGTとは「湿球黒球温度(Wet Bulb Globe Temperature)」の略で、気温だけでなく、湿度・日差し・地面の熱などを含めた「熱中症リスクを示す温度」のことです。
環境省では、WBGTが28℃を超えると「厳重警戒」、31℃以上では「運動・作業は原則中止」としています。
📌 政府による義務化のポイント(厚生労働省)
1時間以上の連続作業 or 1日4時間以上の作業 → 対策が義務に!
主な義務内容:
- ✅ WBGTや気温の定期測定と記録
- ✅ 熱中症の兆候があれば報告 → 対応フロー整備
- ✅ 水分補給・休憩所・冷却手段の用意
- ✅ 作業中止や回避の基準をあらかじめ明示
違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。(職場における罰則)
⛺ キャンプ場に求められる自主対応とは?
キャンプ場は法的義務の対象ではありませんが、利用者の安全管理の観点から「自主的な対策」が強く推奨されています。
たとえば:
- ✔ WBGT計の導入(簡易タイプは3,000円前後)
- ✔ 測定結果を毎日掲示 or SNSで発信
- ✔ アラート発令時の利用制限・中止のガイドライン作成
- ✔ ミスト、冷却タオル、塩分補給などのグッズ提供
「熱中症にならない環境を整えているかどうか」は、キャンパーが施設を選ぶ新しい基準になりつつあります。
※この内容は、キャンプ場向けのガイドとしてご活用いただけます。
詳しい対応方法や資料をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
📣 なぜキャンプ場も熱中症対策が「強く推奨」されるのか?
2025年からの制度改正で熱中症対策は職場では義務化されましたが、キャンプ場の利用者に対しては「法的義務の対象」には含まれていません。
それでも、行政から“強く推奨”されている理由があります。
✅ 1. 環境省のガイドラインが明示
環境省が発行する「熱中症予防行動ガイドライン(最新版)」には、次のように記載されています:
この中には、キャンプ場のような野外施設も含まれており、安全管理責任の一環として暑さ対策が求められていると考えられます。
✅ 2. 熱中症警戒アラートの呼びかけも対象
熱中症警戒アラートが発出されると、自治体やメディアを通じて、次のような注意が促されます:
キャンプ場やアウトドアイベントもこの「屋外活動」に含まれるため、利用者の安全を守るための行動が社会的責任として求められる場面が増えています。
✅ 3. 国土交通省や自治体の指針にも反映
国が発行する公共空間の整備ガイドラインや、自治体によるキャンプ場運営マニュアルなどでも、暑熱環境への配慮が安全管理の一環として取り上げられています。 特に、夏季の屋外活動においては、熱中症リスクを考慮した運営体制の構築が重要とされています。
※夏の暑さが年々厳しくなる中、「熱中症対策してる?」という声も増えてきました。 無理のない範囲でできることから、キャンプ場でも少しずつ対策を考えてみると安心につながるかもしれません。