第40条 |
この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が定める。 |
| 1. |
本会設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。 |
| 2. |
本会設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、昭和45年3月31日に終わるものとする。 |
| 3. |
本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、設立総会において選任されたものとする。 |
| 4. |
本会設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立後最初の総会までとする。 |
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昭和48年10月5日付け運輸省官政第1017号認可 |
| 1. |
本会の昭和48年度の事業年度は第30条の規定にかかわらず、昭和48年4月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとする。 |
| 2. |
昭和48年5月31日に選任された役員の任期は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、1年9カ月とする。 |
| 1. |
定款第12条、第14条、第18条の一部を平成7年2月27日通常総会において変更可決。 |
| 1. |
定款第1条、第2条、第3条(支部の項を新設)、第5条、第6条、第10条、第12条(副会長を2名以内に増員及び常任理事5名以内を新設)、第13条、第14条、第18条、第20条、第21条(総会の構成の項を新設)、第24条、第30条(事業年度を変更)等の各条文の一部変更を平成11年2月14日第31回通常総会において変更可決。 |
| 2. |
1999年度の事業年度は、平成11年3月31日に終わり、平成11年4月以後は、新定款第32条に基づくものとする。 |
| 3. |
新定款の施行により、新たに選任された役員の任期は、新定款第16条の規定にかかわらず、平成13年度の通常総会までとする。 |